2011年3月8日火曜日

改製原戸籍抄本

読み方:かいせいげんこせきしょうほん

1994年の戸籍法改正により、戸籍抄本をコンピュータで管理するために戸籍一部事項証明へ改製した際の、改製前のもの。本籍のある市区町村などの自治体により公証、発行される。

改製原戸籍抄本は、戸籍一部事項証明への改製を行った自治体が発行している。

戸籍は、一組の夫婦、あるいは、一組の夫婦と子を単位として構成されており、改製原戸籍抄本では、戸籍に登録されている一部の人について証明している。なお、全員について証明したものを改製原戸籍謄本という。

関連サイト:
戸籍法