2015年5月27日水曜日

単純横領

読み方:たんじゅんおうりょう

刑法第三十八章(横領の罪)に規定されている横領罪の区分のうち、単に「横領」と規定されている罪(第二百五十二条)を、他の区分(業務上横領、遺失物等横領)と区別する際に用いる言い方。

単純横領をはたらいた者には5年以下の懲役刑が科される。

業務上横領は単純横領よりも重い罪となっており、罰としては10年以下の懲役刑が科される。