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2015年5月27日水曜日
単純横領
読み方:たんじゅんおうりょう
刑法第三十八章(横領の罪)に規定されている横領罪の区分のうち、単に「横領」と規定されている罪(第二百五十二条)を、他の区分(業務上横領、遺失物等横領)と区別する際に用いる言い方。
単純横領をはたらいた者には5年以下の懲役刑が科される。
業務上横領は単純横領よりも重い罪となっており、罰としては10年以下の懲役刑が科される。
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