別名:業務上横領罪
業務遂行において横領をはたらくこと、および、その罪。刑法第253条に規定されている。業務として客から預かった物を私物化するような行為が業務上横領の該当する。
刑法は業務上横領の罪について次のように定義している。
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
刑法の定義にある「自己の占有する他人の物」は、きわめて大雑把にいえば、他人の所有物であるが自分のもとにあって自分が扱っているもの、といった意味合いである。
横領罪の規定では「業務上横領」は「横領」(単純横領)と区別されている。横領罪に対する刑罰は5年以下の懲役であるが、業務上横領の場合は10年以下の懲役と、格段に重い刑が科される。
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刑法 - e-Gov