2018年3月27日火曜日

刑事訴追

読み方:けいじそつい

刑事事件において検察官が裁判の提起(公訴)を行うこと。刑事訴訟法などで用いられる用語である。

国会などにおける証人喚問の場では証人が「刑事訴追の恐れがある」という理由で証言を差し控える場合がままあるが、これは刑事訴訟法第11章(証人尋問)第146条を根拠にしていると解釈できる。

第百四十六条
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
― 刑事訴訟法
一般的な通俗的な文脈では、「刑事訴追」という表現は刑事訴訟法の規定に則った言い方であり、実質的な意味は「起訴」や「提訴」といった言葉とほぼ同義と捉えても大きな問題はないと言い得る。