2010年10月16日土曜日

保護責任者遺棄致死

保護する責任のある者が、必要な保護をせずに人を死傷させること。

2010年、元・俳優の押尾学が保護責任者遺棄致死の罪に問われたが、東京地裁の判決では、保護責任者遺棄致死ではなく「保護責任者遺棄罪」(「致死」が付かない)が適用された。