2011年1月22日土曜日

有利誤認

読み方:ゆうりごにん

商品やサービスに関する価格などの取引条件について、実際のものよりも著しく相手に有利(安価)であると誤認させる、または、競合他社に対して事実に反して著しく有利であると誤認させること。

一般消費者に対して有利誤認させる表示は有利誤認表示と呼ばれ、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)において禁止されている(有利誤認表示の禁止)。


有利誤認と同様の不当表示で、実際よりも著しく品質がよいと誤認させる表示は「優良誤認」と呼ばれる。優良誤認表示も景品表示法で禁止されている。

関連サイト:
有利誤認とは - 消費者庁表示対策課