2011年1月22日土曜日

優良誤認

読み方:ゆうりょうごにん

商品やサービスの内容が、実際のものよりも著しく優良であると誤認させる、または、競合他社に対して事実に反して著しく優良であると誤認させること。一般消費者をそのように誤認させる表示は優良誤認表示と呼ばれ、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)において禁止されている(優良誤認表示の禁止)。

混紡の衣料をカシミア100%と偽る、生産地を有名産地と偽る、といった表示は優良誤認に該当する。

優良誤認と同様、実際よりも安い(有利である)と誤認させる表示は「有利誤認」と呼ばれ、これも景品表示法で禁止されている。

関連サイト:
優良誤認とは - 消費者庁表示対策課