2011年4月6日水曜日

ナチュラルミネラルウォーター

英語:natural mineral water

「ミネラルウォーター」の区分うち、地層中のミネラル分が溶解した地下水を原水とし、かつ、加熱殺菌・濾過・沈殿を除きその他の化学処理を行っていない水。

「地層中のミネラルが溶解した地下水を原水とする」という条件には該当しないが、地下水を原水とし加熱殺菌などの処理以外は行っていないものは、「ナチュラルウォーター」と呼ばれる。

地下水を原水とするが、加熱殺菌処理以外にもミネラル分の調整などの処理を行っていたり、複数の水源を配合していたりする場合は、「ミネラルウォーター」の呼称が用いられる。

ナチュラルミネラルウォーター、ナチュラルウォーター、ミネラルウォーター、いずれの定義にも該当しない水は、「ボトルドウォーター」などと呼ばれる。

上記のような定義は、「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」において規定されている。

関連サイト:
ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン(H2.3.30農林水産省局長通達 食流第1071号) - 日本ミネラルウォーター協会