2011年4月6日水曜日

ナチュラルウォーター

英語:natural water

地下水を原水とした「ミネラルウォーター」のうち、加熱殺菌と濾過・沈殿を除く化学的処理を行っていない水。

ナチュラルウォーターのうち、特に地層中のミネラル分が溶解した水を原水としている水は「ナチュラルミネラルウォーター」と呼ばれる。

いわゆる「ミネラルウォーター」は、ナチュラルミネラルウォーターのミネラル分の調整や複数の水源による水の配合などを行っているものを指す。こうした条件のいずれにも該当しない水は単に「ボトルドウォーター」などと呼ばれる。

ミネラルウォーター、ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター等の定義は、「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」で規定されている。

関連サイト:
ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン(H2.3.30農林水産省局長通達 食流第1071号) - 日本ミネラルウォーター協会