2011年9月9日金曜日

新司法試験

読み方:しんしほうしけん

法科大学院課程の履修を前提とする新しい司法試験制度。いわゆる司法制度改革の一貫として実施された。2006年に第1回の試験が行われている。

新司法試験では、受験資格として「法科大学院課程を修了していること」、または予備試験に合格していること、が必須とされている。法科大学院課程を修了してから5年間の間に、3回以内に限り、新司法試験を受験することができる。

法科大学院課程修了後5年を過ぎるか、3回受験していずれも不合格、のどちらかに該当する場合、受験資格を失う。再度受験するためには、再び法科大学院課程を修了するか、予備試験に合格し直す必要がある。

2006年から2010年までは新旧の試験制度が並存していたが、2011年から新司法試験に一本化されている。新司法試験は法曹人口の増加を目指した政策の一環であるが、法務省の資料によれば新司法試験の実施後から2011年現在まで合格者数は漸減し続けているという。

関連サイト:
新司法試験 - 法務省
新司法試験の実施について
司法試験法施行規則等の改正について
旧司法試験の実施について