2011年9月22日木曜日

処分保留

読み方:しょぶんほりゅう

検察官が起訴するかどうか決定しないままに被疑者を釈放すること。

処分保留のケースとしては、被疑者の勾留期間中に起訴するための証拠が揃わなかったこと、被疑者の逃亡の恐れがないことなどが挙げられる。

処分保留では、被疑者が起訴される可能性はあるものの、実際には不起訴になることが多いとされる。ちなみに、不起訴には、「起訴猶予」、「嫌疑不十分」、「嫌疑なし」などの処分がある。