2011年10月24日月曜日

斡旋収賄罪

読み方:あっせんしゅうわいざい
別名:あっせん収賄罪

公務員が第三者からの依頼により、他の公務員に対して不正行為をするように働きかけたり、正当行為をしないように働きかけたりして、その見返りとして金銭などの要求をするといった不法行為に対する罪名。職務犯罪の1つ。

斡旋収賄罪は、刑法197条の4項により5年以下の懲役に処すると規定されている。

斡旋収賄罪は、自分がその行為をするのではなく、他の公務員にやらせた場合に成立する。ちなみに、自分がその行為をした場合には、加重収賄罪が適用される。

関連サイト:
刑法