2012年1月18日水曜日

みなし仮設住宅

読み方:みなしかせつじゅうたく
別名:みなし仮設
別名:見なし仮設住宅

震災などで住居を失った被災者が、民間事業者の賃貸住宅を仮の住まいとして入居した場合に、その賃貸住宅を国や自治体が提供する「仮設住宅」(応急仮設住宅)に準じるものと見なすこと。また、そうした賃貸住宅や関連する制度。

一般的に「仮設住宅」と言うと、災害発生後に応急的に設置されるプレハブ住宅を指す。国や地方自治体などの行政主体が災害救助法に基づき設置し、被災者に貸与するもので、設置費用や賃料は国庫負担によってまかなわれる。

2011年3月に発生した東日本大震災では、プレハブの応急仮設住宅の設置に加えて、国や地方自治体が民間の賃貸住宅を借り上げ、被災者に応急仮設住宅として提供する対策が進められた。また、4月末には、被災者が自力で賃貸住居を見つけて入居した場合でも、仮設住宅と見なして扱う対象に含めることを決めた。

みなし仮設住宅では、住居の家賃や敷金・礼金・仲介手数料などが国庫負担の対象とされる。適用期間は2年間である。既存の空室を利用するため、プレハブを設置するよりもコストが低くて済む。また、住み心地もプレハブに比べれば快適である場合が多いという。

みなし仮設住宅の課題として、行政がみなし仮設住宅に入居する被災者を把握し、支援を行き渡らせることが難しいという点や、被災者どうしが接触する機会が少なく、不安や孤独などに陥ることも懸念されている。

関連サイト:
東日本大震災に係る応急仮設住宅について(厚生労働省) - 復興.info 2011年4月17日
東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げの取扱いについて(厚生労働省) - 復興.info 2011年5月2日
「みなし仮設」急増、2万4千戸超える 補助金運用改善で - MSN産経ニュース 2011年6月16日