2012年2月1日水曜日

行政代執行

読み方:ぎょうせいだいしっこう
別名:代執行

行政上の命令が履行されず、それを放置しておくことが公益に反すると判断された場合に、行政主体が自ら命令内容をとり行い、かつ、その費用を本来履行するべき(行政主体が命令した)義務者へ請求することができる手段。

行政代執行は、「行政代執行法」に基づき実施される。特定期日までに履行しなければ代執行を行う旨の戒告を文書で送付し、それでも履行されなければ代執行を行う期日や執行者・費用見積もりなどを通知して代執行を実施する。執行後に費用の徴収を行うことができる。

2012年1月末には、千葉県千葉市緑区平川町に存在する大量の産業廃棄物に対して、行政代執行による撤去が開始された。平川町の産廃の山は高さ18メートルにのぼり、「平川富士」の通称もあるという。

関連サイト:
地元住民、安堵の声 行政代執行始まる 平川富士 - 千葉日報「ちばとぴ」2012年1月31日