2012年12月5日水曜日

選挙七つ道具

読み方:せんきょななつどうぐ
別名:選挙7つ道具
別名:選挙の七つ道具

国政選挙などで選挙運動を行う際に必要となる7種類の物品。告示後に選挙管理委員会から公営物資として無料で配布される。

選挙七つ道具は公職選挙法において規定されている。選挙期間中は、これら選挙七つ道具を携えていなければ選挙運動を行うことができない。

選挙七つ道具は以下の7種とされる。
  1. 選挙事務所の標札
  2. 選挙カー(および船舶)に取り付ける表示板
  3. 選挙カー(および船舶)に乗り込む際に着用する腕章
  4. 選挙運動用の拡声器に取り付ける表示板
  5. 街頭演説時に掲げる標旗(幟)
  6. 街頭演説時に着用する腕章
  7. 個人演説会などを開催する際に掲げる立札

関連サイト:
神奈川県選挙管理委員会 - Twitter