2013年1月28日月曜日

保護責任者遺棄等罪

読み方:ほごせきにんしゃいきとうざい

保護を必要とする人に対して、その人を保護する責任のある者が、保護のない状態に置くことに対する罪。刑法第218条で規定されている。

刑法第218条は保護責任者遺棄等罪を次のように規定している。
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 -  刑法(e-Gov)
保護責任者遺棄等罪には、保護責任者遺棄罪、保護責任者遺棄致傷罪 、保護責任者遺棄致死傷罪などの区分がある。