2014年5月8日木曜日

激発物破裂

読み方:げきはつぶつはれつ

火薬やボイラーなどのような激しく爆発するもの(激発物)を爆発させること。

激発物破裂は刑法第117条において罪として規定されており、故意か過失かにかかわらず激発物破裂罪に問われる。故意に激発物破裂を行った場合は放火と等しく扱われ、過失の場合は失火と同様の扱いとなる。