2014年5月8日木曜日

激発物破裂罪

読み方:げきはつぶつはれつざい

火薬やボイラーなど激発物を破裂させ、建造物などを損傷させる罪。刑法第117条で規定されている。

激発物破裂罪は、故意に行われた場合には放火と同様に扱われる。すなわち、死刑、無期懲役、もしくは5年以上の懲役刑に処せられる。

過失により爆発が生じた場合、激発物破裂罪の罰則は失火と同じ扱いとなる。失火の罰則は50万円以下の罰金である。

2014年初頭から春先にかけて北海道札幌市でガスボンベ爆発事件が相次いで発生した。一連の事件は連続犯として捜査され、4月末に事件の容疑者が激発物破裂容疑で逮捕されている。