2014年10月7日火曜日

私戦予備・陰謀罪

読み方:しせんよびいんぼうざい
別名:私戦予備・隠謀罪
別名:私戦予備及び陰謀罪
別名:私戦予備・陰謀の罪
別名:私戦予備及び陰謀の罪
別名:私戦予備および陰謀の罪
別名:私戦予備罪および私戦陰謀罪
別名:私戦予備罪及び私戦陰謀罪

私的に外国に対する戦闘行為を企てたことに対する罪。刑法第4章「国交に関する罪」、第93条において規定されている。

刑法において私戦予備・陰謀罪は次のように記述されている。
第九十三条   外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
2014年10月、北海道の国立大生が私戦予備・陰謀容疑により事情聴取されたことが各メディアにより報じられた。学生はシリアに渡航して「イスラム国」に戦闘員として加わろうとしていたという。

関連サイト:
刑法 - e-Gov
「イスラム国」参加を企て 北大生ら聴取 私戦予備容疑 - 産経ニュース 2014年10月6日