2014年10月28日火曜日

重無期刑

読み方:じゅうむきけい
別名:絶対的無期刑
別名:絶対的終身刑
別名:文字通りの終身刑

いかなる場合にも仮釈放が認められず、受刑者が出所し社会復帰する可能性が全くない無期刑。

無期刑は基本的には刑期満了の期限がなく、一生涯にわたって刑が科せられる。ただし、現行の刑法では、無期刑に一定期間服役した受刑者に対して仮釈放を認める余地が与えられている。
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。(刑法第二十八条
重無期刑はこの仮釈放をまったく認めず、改悛いかんを問わず、一生涯にわたる服役を科す刑であるといえる。

なお、無期刑は、労役の有無によって懲役刑(無期懲役)と禁固刑(無期禁固)に区分される。しかしながら無期禁固は事実上ないに等しく(近年適用された事例が全くない)、無期刑といえばもっぱら無期懲役を指している状況にある。

2014年10月現在、死刑制度を廃止を目指し超党派で結成された議員連盟が、重無期刑の導入を含めた法改正の必要を呼びかけるなどしている。

関連サイト:
刑法 - e-Gov