2015年6月18日木曜日

鑑定留置

読み方:かんていりゅうち

刑事事件において、被告人に精神鑑定などを行う必要があると判断された場合に、被告人を留置して病院などの施設に身柄を留め置くすること。

鑑定留置は、刑事訴訟法第167条において次のように規定されている。
第百六十七条 被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。 
鑑定留置は、多くの場合、被告人が精神障害の状態にあるか否かを検査する目的で適用される。被告人に精神障害が認められた場合、刑事責任能力を問うことが難しくなったり、減刑が適用されたりといった影響が生じる。

関連サイト:
刑事訴訟法 - e-Gov