2015年8月28日金曜日

電磁的記録不正作出罪

読み方:でんじてききろくふせいさくしゅつざい

電子データや磁気データなどを書き換えるなどして不正なデータを作り出すことにより成立する罪。

電磁的記録不正作出罪は、刑法により「人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されている。

電磁的記録不正作出罪の具体例としては、銀行のホストコンピュータに侵入して預金残高を増やしたり、キャッシュカードやプリペイドカードの磁気部分のデータを書き換えたりする行為などが挙げられる。

なお、住民票などの公文書のデータを不正に操作した場合には、10年以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられる。

関連サイト:
刑法 - e-Gov