2015年9月30日水曜日

承諾殺人

読み方:しょうだくさつじん

本人の同意を得てその人を殺すこと。

承諾殺人は、刑法第202条において「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定されており、処罰の対象となっている。

承諾殺人は同意殺人の1つであり、通常の殺人罪で問われる「死刑または無期、あるいは5年以上の懲役」よりも量刑は軽い。

関連サイト:
刑法 - e-Gov