2015年11月2日月曜日

試験観察

読み方:しけんかんさつ

家庭裁判所の扱う少年事件において、一定の期間、少年を家庭裁判所調査官の観察下におくこと。

家庭裁判所では、少年事件の調査、審判を行うが、少年に対する処分をすぐに決定できないと判断した場合、試験観察にすることができる。

試験観察は、家庭裁判所調査官が少年に対する生活指導を行いながら、少年が更生へ向かっているかどうかを判断するものである。なお、観察の際は補導委託を行うこともある。

試験観察の期間が終了すると保護観察や少年院送致、検察官送致、児童自立支援施設送致などの処分が下される。