2015年11月20日金曜日

個人番号利用事務実施者

読み方:こじんばんごうりようじむじっししゃ

マイナンバーを用いて行政事務を行う者のこと。

個人番号利用事務実施者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)により規定されている。具体的には、国税庁や厚生労働省、財務省といった国の行政機関や、都道府県、市町村などの地方公共団体、全国健康保険協会や健康保険組合、預金保険機構などの独立行政法などが該当する。

また、番号法では、個人番号利用事務実施者は「事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。」とも規定している。

ちなみに、マイナンバーを利用した事務を処理する者のことを個人番号関係事務実施者という。

関連サイト:
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 - e-Gov