2015年11月20日金曜日

個人番号関係事務実施者

読み方:こじんばんごうかんけいじむじっししゃ

マイナンバーを利用した事務を処理する者のこと。

個人番号関係事務実施者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)により規定されている。主に、マイナンバーを利用して行政機関へ給与所得の源泉徴収票や報酬の支払調書などを提出する民間企業を指す。また、企業から委任された税理士や社会保険労務士なども個人番号関係事務実施者に該当する。

番号法では、個人番号関係事務実施者は「個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。」と規定されている。

ちなみに、マイナンバーを用いて行政事務を行う者のことを個人番号利用事務実施者という。

関連サイト:
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 - e-Gov