読み方:みせいねんしゃかいしゅ
未成年者を誘拐、あるいは、略取すること。
未成年者拐取は、刑法第224条において「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」と規定されており処罰の対象になる。
未成年者拐取の拐取には、甘い言葉をかけて誘拐しり、強引に連れ去ったりする場合などが挙げられる。未成年者の同意があった場合でも、親など監護権者の同意がなければ未成年者拐取の罪が成立する。なお、相手が成年者であると勘違いした場合には未成年者拐取の罪は成立しない。
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刑法 - e-Gov