2016年1月14日木曜日

私電磁的記録不正作出

読み方:しでんじてききろくふせいさくしゅつ

記録されているデータなどを違法に書き換えること。

私電磁的記録不正作出は、刑法第161条の2により「人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者」と定義されており、5年以下の懲役、または、50万円以下の罰金に処すと規定されている。

私電磁的記録不正作出の具体的な例としては、B-CASカードを改ざんしたり、他人宛てに届いた電子メールを自分宛てに自動転送するように設定を変更したりする行為などが挙げられる。

関連サイト:
刑法 - e-Gov