2016年5月13日金曜日

情状弁護

読み方:じょうじょうべんご

刑事裁判において、弁護士が被告人の量刑を軽くするために行うさまざまな活動の総称。

刑事事件のほとんどは被告人が罪を認めているため、起訴状の事実関係の立証は争点にならない。代わりに弁護人は被告人の量刑を軽くするために活動することになる。こうした量刑軽減のための活動が情状弁護と呼ばれる。

情状弁護では、被告人に有利な事実が述べられる。例えば、被告人に前科がないことや相手方との示談が成立していること、会社を辞めて社会的制裁を受けていることなどが挙げられる。また、情状証人による証言も情状弁護で用いられる。