2017年1月18日水曜日

特別背任罪

読み方:とくべつはいにんざい

企業経営者などが任務に背く行為をはたらき、企業や社債権者に損害をもたらす罪。

特別背任罪は、会社法の第960条・第961条、保険業法の第322条・第323条など、複数の法において規定されている。

会社法第960条は「取締役等の特別背任罪」に関する規定である。罰則は10年以下の懲役か1000万円以下の罰金かのいずれか、もしくはその両方が科される。

会社法第960条は「代表社債権者等の特別背任罪」に関する規定であり、こちらは代表社債権者、または決議執行者を対象とする。罰則は5年以下の懲役か500万円以下の罰金か、あるいは両方が併科されるか、である。

関連サイト:
会社法 ― e-Gov
保険業法 ― e-Gov