法により期待されて行為を行わない(為すべきことを為さない)ために罪に問われる「不作為犯」のうち、刑法に明示されている種類の不作為犯。「しなかった場合」として罪が規定されている罪。
真性不作為犯の例としては、刑法第30章・第218条の「保護責任者遺棄等」の罪などが挙げられる。同条文では保護責任者が(被保護者を)「遺棄し」た場合と併せて「生存に必要な保護をしなかった」場合を科刑の対象としている。
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
― e-Gov 刑法
真正不作為犯に対して、刑法に明示されているわけではないが不作為犯に該当する行為は「不真正不作為犯」と呼ばれる。