別名:公用文書等毀棄
別名:公文書の毀棄
別名:公用文書等の毀棄
公的機関が作成した文書を損ない(毀棄して)使用に支障を来す状態にすること。および、その罪。
公文書毀棄罪を犯した者は3カ月以上7年以下の懲役に処される。
公文書毀棄は刑法第40章第258条に定められている。
(公用文書等毀棄)
第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
― e-Gov「刑法」
なお、続く刑法第259条は「私用文書等毀棄」に関する規定であり、こちらは他人の権利や義務に関する文書を損なった者を5年以下の懲役に処すると定めている。
2018年6月、名古屋高等裁判所で訴訟の判決文(原本)を閲覧していた当事者の女が判決文を丸めて破り、公文書毀棄の疑いで逮捕(再逮捕)されるという騒動のあったことが報じられている。
関連サイト:
刑法 ― e-Gov
「カッとなって…」裁判所で判決文破る 容疑で訴訟当事者の女を再逮捕 ― 産経WEST 2018年6月6日