交差点の角は道路2本に面しており車が出入りできる経路が多い好立地である。駐車場を置く店はまず例外なく道路2本どちらからも車両が出入りできるようになっている。そのような店舗の駐車場が交差点の左前方にある場合、交差点に進入する代わりに駐車場を通り抜ける形で左折できてしまう。交差点の信号が赤信号になり停止を強いられるが待てない・待ちたくないというドライバーが、コンビニワープを敢えて行う。
本来、駐車場内へ進入する際は徐行すべきである。しかしコンビニワープを敢行するようなドライバーはさして速度を落とさず通り抜けようとすることも多い。おのずと、歩行者の有無の確認が蔑ろにされる危険も高まる。
コンビニワープは交通規則の裏をかこうとする行為といえる。コンビニワープ行為そのものは2018年現在の道路交通法の規定には直接抵触しない(道交法上の違法行為とは見なしがたい)。コンビニの私有地に(駐車場利用という正当な理由なく)侵入するという部分を住居侵入として問う余地はある。