2011年1月23日日曜日

就労継続支援A・B型事業所

読み方:しゅうろうけいぞくしえんエービーがたじぎょうしょ
別名:就労支援A型・B型事務所

2006年に施行された「障害者自立支援法」の定める、就労機会の提供に関する規定。一般企業への就労が困難な障害者に対して就労の機会を提供するとともに、一般企業への収録を目指して自立支援を行うもの。

障害者自立支援法が定める事務所には「就労継続支援A型事務所」と「就労継続支援B型事務所」がある。「就労継続支援A型事務所」は雇用契約を締結する雇用形態であり、「就労継続支援B型事務所」は非契約による就労機会の提供である。雇用契約を結んだ労働が体力的に難しい場合には、就労継続支援B型事務所での訓練・自立支援が行われる。

就労継続支援A・B型事業所では、雇用する障害者数に応じて、規定の比率で職業指導員やヘルパーなどを配置する必要がある。そのための費用は公費から支給を受けることができる。