2011年1月23日日曜日

就労継続支援B型事業所

読み方:しゅうろうけいぞくしえんビーがたじぎょうしょ
別名:就労継続支援B型事務所
別名:就労継続支援B型
別名:就労継続支援(非雇用型)

障害者自立支援法において定められている事業形態の一種で、雇用契約に基づく就労が困難な障害者に対して、就労の機会を提供するもの。

障害者自立支援法では「就労継続支援A型事務所」と「就労継続支援B型事務所」が定められている。就労継続支援B型事務所は、年齢や体力面で一般就労が困難な人などに対して、雇用契約を結ばずに就労の機会を提供する事業である。知識や能力が高まった場合は一般就労に向けての訓練に移行する。

就労継続支援B型事務所は雇用契約を結ばないため、最低賃金の規定がない。その代わりに平均工賃が月額3,000円程度を上回ることを最低条件と規定されている。