2011年1月27日木曜日

事業再生ADR

読み方:じぎょうさいせいエーディーアール
別名:特定認証ADR
別名:産業活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続

経営不振の企業が、専門家の仲介によって債務整理を行い、事業再生を図ること。または、裁判外紛争解決手続認証制度によって認証を受けた事業者が、産業活力再生特別措置法(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法)による認定を受けて行う事業のこと。主な事業者には事業再生実務家協会が挙げられる。

事業再生ADRは私的整理であり、仲介に入った専門家と債権者との間での合意に基づいて手続きが進められていく。

事業再生ADRでは、企業の債権放棄により、債権額が無税償却されることでつなぎ融資が受けやすくなるというメリットがある。ただし、金融機関によるつなぎ融資先は主に大企業であり、中小企業への融資は行われない場合が多い。

関連サイト:
事業再生実務家協会
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法