2011年4月12日火曜日

電力不足に伴う労働基準法の運用について

読み方:でんりょくぶそくにともなうろうどうきじゅんほうのうんようについて

厚生労働省が1951年に公布した、電力不足に伴う休業時の休業手当に関する通達。2011年3月に震災を受けて再度公布された。

「電力不足に伴う労働基準法の運用について」が適用されれば、休電によりやむなく休業した場合にも、雇用者は休業手当を支払う義務が免除される。通常は、雇用者側の都合で休業となった場合には、労働基準法第26条によって休業補償義務が課せられる。

「電力不足に伴う労働基準法の運用について」は、2011年3月15日に「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」の補足として公布された。派遣切りや便乗解雇を横行させるとして白紙撤回を求める声も上がっている。

関連サイト:
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて(PDF) - 厚生労働省