2011年8月24日水曜日

義援金差し押さえ禁止法

読み方:ぎえんきんさしおさえきんしほう
別名:義援金の差し押さえ禁止法
別名:義援金の差押え禁止法
別名:義捐金差し押さえ禁止法

東日本大震災の罹災者に対して支給される義捐金(義援金)などを、罹災者が金融機関や遺族に借金していた場合であっても、支給された金銭を差し押さえられないように、差し押さえを禁じる法律。

義援金差し押さえ禁止法は、2011年8月23日の衆院本会議において可決し、成立した。

これによって、赤十字社などから贈られる義捐金、震災関連死した人の遺族に支給される「災害弔慰金」、全壊した住宅の再建を支援する「被災者生活再建支援金」、災害により重度の障害を負った人を見舞う「災害障害見舞金」などの差し押さえが禁止されることになる。