2011年8月24日水曜日

災害障害見舞金

読み方:さいがいしょうがいみまいきん

自然災害によって身体に重度の障害を負った人を対象に支給される見舞金。「災害弔慰金の支給等に関する法律」において規定されている。

災害に被災したことによって、両眼の失明、両腕の切断、常時介護が必要になる、といった重度の障害を受けた場合、市町村から150万円~最大250万円の見舞金を受給することができる。

なお、自然災害によって死亡した場合には、市町村から遺族へ250万円~最大500万円の「災害弔慰金」が支給される。

2011年3月に発生した東日本大震災での、義捐金の配分や災害弔慰金の支給に関して、罹災者が借金していても義捐金や弔慰金を差し押さえて困窮することのないように、支給された金銭の差し押さえを禁止する法律「義援金差し押さえ禁止法」が、2011年8月23日に衆院本会議で可決している。

関連サイト:
災害弔慰金、災害障害見舞金の概要 - 厚生労働省