2012年2月28日火曜日

暴対法

別名:暴力団対策法
別名:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

暴力団や暴力団員による不法行為(暴力的要求行為)などを取り締まる目的で制定された法律。2008年に施行された。

暴対法では、暴力行為の禁止、ならびに暴力行為を規制するための各種対応について規定されている。暴対法第三十二条では、公安委員会により、いわゆる「暴追センター」(都道府県暴力追放運動推進センター、全国暴力追放運動推進センター)が設置ができるとされている。

関連サイト:
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 - e-Gov