2012年3月15日木曜日

刑事補償金

読み方:けいじほしょうきん

刑事補償において支払われる損害賠償金。被疑者として抑留・拘禁・拘置などの待遇を受けた者が、その後の裁判において無罪と決定した場合に、拘禁・拘置などを受けたことで被った害を賠償する国家補償。

刑事補償は「刑事補償法」において規定されており、刑事補償金についても同法の中で規定されている。

抑留・拘禁・懲役・禁錮などに対しては、「その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金」が交付される。また、死刑が執行された場合は、「三千万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金」が交付される。

1967年に茨城県利根町布川で2名が強盗殺人罪に問われ、約29年間身柄を拘束された後に再審で無罪が確定した件では、2012年3月に約1億3千万円の刑事補償金を支払うことが決定された。

関連サイト:
刑事補償法 - e-Gov