2012年4月4日水曜日

景気条項

読み方:けいきじょうこう
別名:景気弾力条項

政府が「社会保障・税一体改革」の一環として推進している消費税増税案において、附則として言及されている、景気の状況により増税の実施・停止を判断するという趣旨の条項。

2012年4月3日現在の草案では、景気条項において「経済状況の好転」が増税の条件であると明記されている。消費税増税を実施する前に経済状況をよく顧み、景気が大きく悪化した場合には増税の施行を停止することが可能とされている。

2012年2月17日の閣議決定では、「名目・実質成長率、物価動向など、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、引上げの停止を含め所要の措置を講ずるものとする」という規定が明示された。成長率は、「新成長戦略」に基づき、「名目3%程度、実質2%程度」とされている。

関連サイト:
社会保障・税一体改革の概要
社会保障・税一体改革大綱について(平成24年2月17日閣議決定) - 内閣官房