2012年5月29日火曜日

公正証書原本不実記載等罪

読み方:こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとうざい
別名:公正証書原本不実記載

刑法第157条で規定されている、公正証書に虚偽の内容を申請し記載させる罪。文書偽造に関する罪の一種。

登記簿や戸籍簿などの公正証書の原本に、虚偽の申請により事実でない内容を記載させた場合、公正証書原本不実記載等罪に抵触するものとして5年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処される。

公正証書の原本そのものの他に、原本として使用される電磁的記録に事実でない内容を記載させた場合も、同様に公正証書原本不実記載等罪に問われる。

パスポートなどに事実でない内容を記載させた場合は1年以下の懲役、または20万円以下の罰金が課される。

2012年5月29日に、在日中国大使館の書記官が外国人登録証明書に虚偽の申請を行い、外交官の身分を隠して登録していた疑いがあるとして、警視庁が書記官への出頭を要請していたことを、読売新聞や産経新聞などが報じた。書記官は出頭要請を無視して一時帰国したという。


関連サイト:
刑法 - e-Gov
中国書記官、日本国内でスパイ活動か 身分隠し口座開設 警視庁の出頭要請拒否し帰国 - MSN産経ニュース 2012年5月29日