読み方:がいこうかんけいにかんするウィーンじょうやく
別名:領事関係に関するウィーン条約
外交官をはじめとする外交使節団の職員の任務遂行を目的として、外交職員の条件、待遇、特権などを規定した国際条約。1967年に発効した。
外交関係に関するウィーン条約に基づき、外交官は、接受国の居住に義務付けられている徴税などの制度が一部免除される。例えば、第34条に基づき租税が免除され、第35条に基づき軍事に関する義務が免除される。第36条では、外交官の手荷物は基本的に検査を免除されることが規定されている。
外交関係に関するウィーン条約第31条では、外交官が接受国の刑事裁判権から免除され、特例を除き民事裁判権、行政裁判権からも免除されることが規定されている。