2012年5月8日火曜日

淫行条例

読み方:いんこうじょうれい

地方自治体が制定する、淫らな行為の禁止や違反者への罰則などを定めた条例・条文の通称。

淫行条例は、通常、都道府県などが公布する青少年保護育成条例において、条文の一部として定められている。青少年に対する淫行、性行為や性交に類似した行為などを行ってはならないといった趣旨で規定されていることが多いが、具体的な内容や表現はそれぞれ異なる。

2012年4月時点で、長野県を除く全国の都道府県で、青少年保護育成条例の中に淫行条例に該当する条文が存在する。長野県のみ、県の条例の中に該当の条文を持たない。長野県東御市は市として淫行条例に該当する条文を制定している。