2012年6月22日金曜日

政務調査費

読み方:せいむちょうさひ

政策に関する調査・研究のための必要経費として地方議会の議員または会派に交付される費用。2000年に改正された地方自治法の第100条を根拠とする。

政務調査費の交付額、交付対象、および交付方法は、地方自治体ごとに条例で定められている。交付額も自治体により異なる。東京都議会や大阪市議会は、会派に対して年額720万円までの交付を認めている。

交付対象の主な例としては、遠方に調査に赴いた際の旅費や、レポートの発行費用などを挙げることができる。中には自動車の購入に政務調査費を充てたことが発覚して問題となった事例もある。

なお、地方自治法第100条では、政務調査費の交付を受けた議員や会派は、その使途を明確にするために報告書を提出することが規定されている。


関連サイト:
地方自治法 - e-Gov