2013年10月23日水曜日

執行猶予付き死刑判決

読み方:しっこうゆうよつきしけいはんけつ
別名:執行猶予つき死刑判決
別名:死刑執行猶予

中国における死刑制度のうち、死刑が執行されるまでの間に執行猶予が付与される判決のこと。

執行猶予付き死刑判決が下された場合、執行猶予期間中に模範囚として過ごすと、死刑から無期懲役へと減刑される場合がある。また、さらに数十年の懲役刑へ減刑される可能性もあるという。

2012年8月、薄熙来・元重慶市党委員会書記の妻である谷開来はイギリス人実業家を毒殺した嫌疑で裁判にかけられ、8月20日に執行猶予付き死刑判決が下された。執行猶予期間は2年で、事実上の終身刑判決であると見られている。

なお、日本では、死刑判決が下され死刑が確定すると、刑が執行されるまで拘置所に拘置される。判決から死刑執行までに数年を要する場合も少なくないが、執行猶予という概念はない。