2012年9月19日水曜日

無害通航権

読み方:むがいつうこうけん
英語:Right of Innocent Passage
別名:無害通航

国連の海洋法において規定されている船舶の権利のうち、無害航行を行う限りにおいては、船舶は他国の領海内を航行できるとする権利のこと。

無害通航権の規定において、船舶は沿岸国の平和、秩序、および安全を脅かすことがない限りにおいて(not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal state)、他国領海を自由に通航できるとされる。

海洋法では、武力の行使、武力による威嚇、兵器を使用した演習、あるいは漁獲活動などを行う場合には無害ではない航行と見なし、領海内で外国船舶がこうした活動に従事している場合には、これを阻止するために必要な措置を講じることができるとも規定している。

関連サイト:
UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA
国連海洋法条約