2012年9月19日水曜日

海上警察権

読み方:かいじょうけいさつけん

海上において行使される警察権。領海をはじめとする海域における主権や安全を確保するため、領海内で不法な航行を行う船舶や外国漁船などに対して行使される。

日本では主に海上保安庁が海上警察権を行使する。海上保安庁では対応が困難な事案に対しては、自衛隊が海上警備行動をとるなどして対応する仕組みとなっている。

海上警察権の及ぶ地理的な範囲は、「自国の主権または主権的権利が及ぶ海域」と考えられており、その責務としては、人命や財産の保護、法秩序の維持、海上交通の安全保持、犯罪行為の予防や鎮圧などが挙げられる。

他方、海上警察権は国際法によりいくらかの制限を受けている。たとえば、外国船は無害航行を行う限り、他国の領海内であっても通航する権利を有するとされている。

2011年に海上保安庁は海上警察権のあり方に関する検討結果を基本方針として取りまとめている。


関連サイト:
海上警察権のあり方について(中間取りまとめ) - 海上保安庁