2013年3月21日木曜日

臨時特例企業税

読み方:りんじとくれいきぎょうぜい
別名:特例企業税

神奈川県で2001年から2008年まで施行された県独自の税制度。神奈川県内に事業所を持ち、かつ資本金・出資金の額が5億円以上の企業の、繰越欠損金に対する課税。

税法上、法人は欠損金が発生した場合に欠損金の繰越控除を行い、後の黒字になった事業年度において、法人事業税を控除できる。臨時特例企業税は、この繰越欠損金の仕組みを利用して利益を上げながら法人事業税の控除の適用を受けている大企業を対象とした税制である。

臨時特例企業税は県の条例として施行されたが、その上位に位置するべき地方税法の内容に反するものであるとして、県内に事業所を持ついすゞ自動車などの企業が県を相手取って訴え出ていた。2008年の第一審では原告の主張が認められたが、2010年の第二審では判決が覆った。2013年3月、最高裁判所において再び原告の主張を全面的に認め、全額返還を県に命じる判決が下された。